
2026年1月1日から、これまでの「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が大きく改正され、新たに「中小受託取引適正化法」(通称:取適法)として施行されます。法律の名称変更に加え、対象範囲の拡大や新たな禁止行為の規定など、事業者の取引実務に関わる重要な変更が行われます。
取適法って何?
「取適法」とは、主に資本力が大きい発注者(親事業者)が、中小規模の受託事業者(いわゆる下請・委託先)に対して行う取引をより公平・適正にするための法律です。従来よりも対象となる範囲が拡大され、事業者間の価格協議のあり方や支払い条件などについて新たなルールが設けられます。
主な改正ポイント
1. 法律名・対象範囲が変わります
- 「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」が
➡ 「中小受託取引適正化法」(通称:取適法)に名称変更。 - 規制対象となる事業者の基準に 従業員数(300人/100人) が加わり、これまで対象外だった企業も規制対象になる場合があります。
2. 対象取引が拡大
- これまでの「製造委託・修理委託・成果物作成・役務提供」等に加え、
➡ 「特定運送委託」が新たに対象取引として追加されます。
3. 新たな禁止行為の追加
発注者側に対して、以下のような行為が禁止されます:
• 中小受託事業者からの価格協議の申し入れに応じずに一方的に価格を決定すること
• 手形払い等、実質的に現金支払いを困難にする支払方法
• 振込手数料の不当な負担等、中小受託事業者に不利益な支払い条件の強要
など、取引の透明性や対等な協議が求められます。
中小事業者の皆さまへ
改正により、これまで以上に取引の公平性の確保、協議の適正化、適切な支払いの履行が求められます。発注者(親事業者)と受託者(中小事業者)の双方が法令を理解し、対話による価格・条件の決定や取引書類の整備などの対応が重要になります。
※公正取引委員会や中小企業庁では、全国で説明会や解説資料を公開しています。
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