「令和5年7月7日からの大雨による災害に関する特別相談窓口」設置のお知らせ

経済産業省は、令和5年7月7日からの大雨による災害に関して、島根県、佐賀県及び大分県の6市に災害救助法が適用されたことを踏まえ、被災中小企業・小規模事業者支援措置を行います。

この記事の概要

1.特別相談窓口の設置

島根県、佐賀県及び大分県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、信用保証協会、商工会議所、商工会連合会、中小企業団体中央会及びよろず支援拠点、並びに全国商店街振興組合連合会、中小企業基盤整備機構中国本部、中小企業基盤整備機構九州本部、並びに中国経済産業局、九州経済産業局に特別相談窓口を設置します。(参考資料①参照)

2.災害復旧貸付の実施

今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、島根県、佐賀県及び大分県の日本政策金融公庫及び商工組合中央金庫が運転資金又は設備資金を融資する災害復旧貸付を実施します。(参考資料②参照)

3.セーフティネット保証4号の適用

災害救助法が適用された島根県、佐賀県及び大分県の6市において、今般の大雨の影響により売上高等が減少している中小企業・小規模事業者を対象に、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額100%を保証するセーフティネット保証4号を適用します。
近日中に官報にて地域の指定を告示する予定ですが、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談を開始します。(参考資料③参照)

4.既往債務の返済条件緩和等の対応

島根県、佐賀県及び大分県の日本政策金融公庫、商工組合中央金庫及び信用保証協会に対して、返済猶予等の既往債務の条件変更、貸出手続きの迅速化及び担保徴求の弾力化などについて、今般の大雨により被害を受けた中小企業・小規模事業者の実情に応じて対応するよう要請します。

5.小規模企業共済災害時貸付の適用

災害救助法が適用された島根県、佐賀県及び大分県の6市において被害を受けた小規模企業共済契約者に対し、中小企業基盤整備機構が原則として即日で低利で融資を行う災害時貸付を適用します。(参考資料④参照)

災害救助法適用地域

島根県:出雲市
佐賀県:佐賀市、唐津市、伊万里市
大分県:中津市、日田市

参考資料①
参考資料②
参考資料③
参考資料④

 

佐賀県よろず支援拠点 お知らせ

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