【佐賀県第7期時短要請協力金について】

「まん延防止等重点措置」として、次のとおり佐賀県内の飲食店の皆様に対し営業時間の短縮を要請しました。
■ 第7期時短営業要請期間
令和4年1月27日(木曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの25日間
※時短営業要請期間中のすべての日において、要請に応じ営業時間短縮(休業を含む)を行っていただいた飲食店の皆様に対して、『佐賀県時短要請協力金』を交付することとします。なお、1日でも欠けた場合は、対象期間における協力金の交付対象となりませんのでご注意ください。

詳細は下記をご覧ください。↓
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00384357/index.html

佐賀県よろず支援拠点 お知らせ

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