ご利用にあたっての留意事項

ご利用にあたりまして、以下の事項について予めご了承ください。

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ご利用にあたっての留意事項

よろず支援拠点での相談について

佐賀県よろず支援拠点は、中小企業・小規模事業者、NPO法人・一般社団法人・社会福祉法人等の中小企業・小規模事業者に類する方、創業予定者等を対象に、売上拡大、経営改善をはじめとする様々な経営に関する相談をお受けする無料の経営相談所です。
アドバイスに基づき行為を行うか否かの判断は、利用者の責任で行ってください。
また、相談内容に応じて、適切な他の支援機関や外部専門家等を紹介する場合があります。
なお、行政手続き、融資手続き、助成金の申請手続きといった実務代行は行っておりません。

企業情報、個人情報及び相談内容等の取り扱いについて

佐賀県産業イノベーションセンター(佐賀県よろず支援拠点の実施機関)は、営業秘密及び個人情報の取り扱いについて関連法令を遵守しますが、次の点について予めご了承ください。

  1. 佐賀県よろず支援拠点は、国の施策として、経済産業省、よろず支援拠点全国本部(中小企業基盤整備機構)、佐賀県産業イノベーションセンターが連携・協力して運営している事業です。
  2. お伺いした内容(個人情報を含む)については、本事業の円滑な遂行及び事例や実態等の調査・分析のために、①に掲げる者、全国のよろず支援拠点、出張相談先機関で共有されます。
  3. 本事業の円滑な遂行と改善のため、アンケート調査等を実施することがあります。その際、お伺いした企業情報・個人情報を利用する場合があります。

その他の注意事項

  • 同じコーディネーターへの予約は1社1枠まで。相談が終わり次第次回の予約をお取りできます。
  • 同日に2枠の相談対応は受けることはできません。
  • 個別相談・セミナーのご予約を頻繁にキャンセルされる方は、以降の受付をお断りする場合がございます。

詳しい説明は以下をご覧ください。

必ずお読みください

●佐賀県よろず支援拠点、チーフコーディネーター及びコーディネーター等は、アドバイス内容の完全性・有用性・確実性・適合性等について、いかなる保証をするものではありません。
また、アドバイスに基づいた利用者の行為によって、利用者及び第三者にどのようなトラブルや損害が発生したとしても、佐賀県よろず支援拠点、チーフコーディネーター及びコーディネーター等は一切の責任を負いません。

●利用者に次のいずれかに該当する行為があった場合、利用者に事前に連絡することなく相談を中止し、今後の利用をお断りする場合があります。

  • 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、
  • 大声・奇声・暴言を発するなどして相談業務を害する行為、
  • 不必要に性的及び身体上の事柄に関する言動をする行為、
  • 宗教活動又は政治活動等並びに宗教団体又は政治団体等への勧誘行為、
  • 物品・サービス等の営業行為、
  • 個別相談・セミナーの予約を頻繁にキャンセルする行為、
  • 佐賀県よろず支援拠点が相談業務の運営上、支障をきたすと判断した行為

※なお、利用停止となった日の属する年度の翌年度以降に利用者が利用再開を希望する場合は、チーフコーディネーター、佐賀県産業振興機構及び九州経済産業局が面談を行った後に、留意事項等への遵守徹底及び再発防止誓約書の提出を条件に、利用再開を妨げない。

●利用者は次のいずれかに該当する反社会的勢力に該当せず、今後においても反社会的勢力との関係を持つ意思がないことを確約したうえで相談に申し込むこととし、同意できない場合、または真実と異なる表明をされた場合は、佐賀県よろず支援拠点の利用をお断りいたします。

①暴力団、②暴力団員・準構成員、③暴力団関係企業、④総会屋等、⑤社会運動等標ぼうゴロ、⑥特殊知能暴力集団等

利用停止に該当する行為についての方針

佐賀県よろず支援拠点(以下、当拠点とします)の相談者様が、以下のいずれかに該当する行為を行った場合、また、以下に該当すると当拠点が判断した場合、利用者に事前に連絡することなく相談を中止し、今後のご利用をお断りいたします。
既に予約をされた後であった場合、その予約分もご利用をお断りします。

  1. 当拠点に対して、虚偽の申請があった場合
  2. 個別相談・セミナーの予約を頻繁に(3回程度)キャンセル・変更する場合
  3. 個別相談・セミナーの無断キャンセルを頻繁に(3回程度)行う場合
  4. 当拠点から電話やメールに対して、折り返しや返信がなく、連絡がつかない場合。または、電話番号を教えていただけない場合も含みます。
  5. 当拠点の電話を着信拒否されている場合
  6. 相談開始時刻に頻繁に遅刻する場合
  7. 相談終了時刻になっても相談を延長しようとする場合
  8. オンライン相談・Webセミナー受講時に必要な機材、ネット通信環境を用意しない状態で予約をされる場合
  9. オンライン相談・Webセミナー受講継続が不可能と認められる以下に該当する場合
    1. 接客中
    2. 施術中
    3. 車の運転中※ハンズフリーも不可
    4. 食事中
    5. 公共交通機関内や路上からの接続の場合
    6. アルコール摂取、ろれつが回らないなどの相談に不適切な状況下であると判断した場合
    7. 相談にふさわしくない環境・状況からの接続の場合
    8. その他、当拠点が不適切と判断した場合
  10. オンライン相談・Webセミナーの受講条件(マイクつき、顔が見える状態での参加)を満たさない状態での利用を行う場合
  11. オンライン相談時の相談申込票を期日までに入力・送信しない場合
  12. 他相談者、コンサルタント、事務局に対して、脅迫的な言動、侮辱的な言動、大声・奇声・暴言・霊的な言動、または暴力を用いる場合
  13. 他相談者、コンサルタント、事務局に対して、不必要に性的及び身体上の事柄に関する言動をする行為があった場合
  14. 他相談者、コンサルタント、事務局に対して、宗教活動又は政治活動等並びに宗教団体や政治団体又はその他の団体等への勧誘行為があった場合
  15. 他相談者、コンサルタント、事務局に対して、物品・サービス等の営業行為を行った場合
  16. コンサルタントに対して、有料契約を要求する場合(コンサルタントとの有料契約は一切不可)
  17. 他相談者、コンサルタント、事務局員に対して、訪問、郵送、電子メール、SNS等により、私的な接触を試みる行為があった場合
  18. 他相談者、コンサルタント、事務局員に対して、SNS等を用いた直接・間接的な中傷行為を行った場合
  19. 暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等反社会的勢力に所属または関係していると判明した場合
  20. 当拠点が提供するセミナーや経営相談に係る著作権、または知的財産権の侵害を行った場合
  21. 各種コンサルタント業を主業とされる事業者、本業のかたわらコンサルに準ずる業務を請負う事業者であると当拠点が判断した場合
  22. “ネットワークビジネス”や”マルチレベルマーケティング(MLM)”などを本業あるいは副業としても行われている方、また行おうとされている方であると当拠点が判断した場合
  23. 当拠点の業務運営に支障をきたすと事務局が判断した場合

※なお、利用停止となった日から1年を経過した日以降に利用者が利用再開を希望する場合は、利用再開申請書を提出し、チーフコーディネーター、公益財団法人福岡県中小企業振興センター及び九州経済産業局が協議・審査し、面談を行った上で、利用再開が適当であると認めたときは留意事項等への遵守徹底及び再発防止誓約書の提出を条件に、利用再開を認めることがある。

(2026年4月18日)

相談やセミナーを受けられない業種等

下記の企業・団体は相談やセミナーを受けることが出来ません。

  1. みなし大企業
    ・発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業
    ・発行済み株式の総数又は出資金額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業
    ・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
    ※大企業とは中小企業以外の事業者で、資本金又は出資金が10億円以上の事業者をいう。
  2. 学校法人
  3. 宗教・政治・経済・文化団体その他の非営利事業及び団体(NPO法人を除く)
  4. 健康保険組合
  5. 国民健康保険組合
  6. 国民健康保険団体連合会
  7. 社会保険診療報酬支払基金
  8. 厚生年金基金
  9. 従業員組合
  10. 労働組合
  11. 公共職業安定所
  12. 普通銀行、信託銀行、信用金庫、信用組合
  13. 商工会議所、商工会議所連合会
  14. 商工会、商工会連合会
  15. 公的金融機関(公社・銀行・公庫)
  16. 中小企業団体中央会
  17. 信用保証協会
  18. 地方公共団体
  19. 中小企業活性化協議会
  20. 知財総合支援窓口
  21. 事業承継・引継ぎ支援センター
  22. 働き方改革推進支援センター
  23. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23 年法律第122 号)第2条に規定する営業を営む者

コンサルタント業を営む事業者様の利用制限について

各種コンサルタント業を主業とされる事業者、本業のかたわらコンサルに準ずる業務を請負う事業者様の、個別相談のご利用、ならびにセミナー受講をお断りいたします。

当拠点のコーディネーター(コンサルタント)が長年の経験等によって得たノウハウやセミナー資料を、承諾を得ず、他に流用・配布する等の目的で来訪される方、また民間ベースで顧客からコンサルティング料を取っているにもかかわらず、その自らが行うべきコンサルティング業務を当拠点に行わせようとする方が後を絶たないために、やむを得ずこの措置を取るものです。

個別相談・セミナーの利用をお断りする例

  1. ご自身のクライアントから金銭を受領して請負った業務を、当拠点の個別相談またはセミナーで相談すること
    (例:社会保険労務士が、ご自身のクライアントの雇用調整助成金申請方法について相談をする)
  2. 個別相談・セミナーで得た知識をもとに、有料無料にかかわらず、同様のコンサルタント業務の提供やセミナー開講を行うこと
    (例:Web制作会社の方が、当拠点のセミナーを受講し、同様のセミナーWeb無料配信する)
    (例:ラーメン店の方が当拠点のセミナーを受講し、同様のセミナーを有料で開催する)
  3. コンサルタント業を営む事業者が、自身の業務の幅を広げるために個別相談やセミナー受講を行うこと
    ※ご自身の知識習得のため、または本事業と同分野の相談・セミナーのご利用はお控えください
    (例:ITコンサルタントがSEO対策の相談をする)
    (例:通信販売のかたわら、ECコンサル業務を行う事業者が、IT系のセミナーを受ける)
    (例:中小企業診断士が補助金申請セミナーを受ける)

個別相談、セミナーの受講可否についての判断は、予約申込内容を確認後、事務局が行います。
ご意向に添いかねる場合がありますのでご了承ください。

(2026年4月18日)

コンサルタントと契約を結んでいる一般事業者の方へ

  1. 一般事業者の方が、有料無料にかかわらずコンサルタント契約を結んでいる場合、佐賀県よろず支援拠点の個別相談・セミナーにコンサルタントを同席させることはできません。
  2. ただし、商工会・商工会議所・金融機関等の有料契約は例外とします。経営指導員、商工会・商工会議所職員、金融機関担当者等の同席は可能です。

(2026年4月18日)

オンライン相談・セミナーに関する注意事項

  1. テレビ電話相談・セミナー・ウェビナーによって受講条件・受講制限がございます。また、募集定員に達しなかった場合は中止となる場合もございます。
  2. キャンセルは必ず「予約日3日前(土日祝日除く)」までにお電話でご連絡下さい。無断キャンセルをされた場合、今後のご利用をお断りする場合がございます。
  3. テレビ電話相談・セミナー・ウェビナーは着座で受講するものとし、食事、喫煙、接客、運転、移動等をしながらの受講はできません。このような行為は、確認次第、直ちに退出いただきます。
  4. 開始時間に遅れての参加、中座、入退室、早退はできません。
  5. セミナー・ウェビナーの内容、資料に対する著作権はよろず支援拠点に帰属します。以下の行為を行うことは著作権侵害となり、以降のセミナー・ウェビナー受講をお断りするとともに、損害賠償請求権等の法的措置を講じます。
    1. セミナーコンテンツの一部または全部を、無断で転載、掲載すること
    2. セミナーコンテンツをもとに、類似のセミナーを行うこと、またはコンサルティングを行うこと
    3. その他、当拠点に帰属する著作権を侵害する行為を行うこと
  6. よろず支援拠点全国本部へのセミナー・ウェビナー開催報告のため、セミナー受講風景・動画を撮影します。
  7. テレビ電話相談・セミナー・ウェビナー運営に支障があると判断した場合、中止、または参加をお断りする場合があります。

【ウェビナーに関する特筆事項】

  1. ウェビナーはテレビ電話アプリを使用し、オンラインで行います。視聴環境(通信機器、ソフトウェア、ネット環境等)は利用者の責任及び負担において準備するものとし、通信にかかる費用は利用者の負担となります。
  2. 受講希望者は、参加時に必要な端末(ビデオカメラならびにマイク機能必須)、ネット環境を参加者自身でご用意いただきます。
  3. 申込フォームは必ずウェビナー受講者本人の氏名を入力・送信し、万が一ウェビナー受講者に変更があった場合には速やかに申し出るものとします。事前の申し出がない場合、ウェビナーの受講はできません。
  4. ウェビナー受講者は、佐賀県よろず支援拠点が指定したパーソナル会議室に受講者自身でアクセスし、ウェビナーを受講するものとします。
  5. ニックネームや偽名、他者(他社)に成り代わっての受講は固くお断りするとともに、ウェビナー受講者はテレビ電話アプリにおける利用者氏名を、ウェビナー申込時と同一に設定し、ウェビナー開始前の速やかな本人確認にご協力いただきます。
  6. ウェビナー前に確認のため、受講者全員の社名(屋号)、氏名を読み上げます。
  7. ウェビナーの参加時は、ビデオカメラ並びにマイク機能の搭載された端末を使用のうえ、ビデオは常時オンとします。参加者が確認でき、円滑なコミュニケーションをとれる状態で参加していただきます。
  8. ウェビナー開始5分前より、パーソナル会議室に接続が可能です。
  9. ウェビナーの開催時刻を過ぎての受講はできません。また、ウェビナー中の私的な入退室は固くお断りいたします。ネット回線の遮断等、やむを得ない事情で退室をされた場合は再接続が可能ですが、コーディネーターによる接続サポートは一切行いません。
  10. ウェビナー中の録音、撮影は固くお断りいたします。
  11. ウェビナー資料は配布しません。ウェビナー中の資料閲覧のみでセミナーを進行します。

(2026年4月18日)

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