持続化給付金の算定方法が変更

\持続化給付金の算定方法が変更/
新型コロナウイルス感染症で特に大きな影響を受ける事業者に対して事業資金を給付する「持続化給付金」について、算定式で切り捨てる運用としていた10万円未満の額も支給対象となりました。既に給付された方にも後日支給、再度の申請も不要です。
https://www.meti.go.jp/…/2…/05/20200508005/20200508005.html…

佐賀県よろず支援拠点 お知らせ

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