休業要請等に伴う『佐賀型 店舗休業支援金』について
佐賀県では事業者等の皆さまに対して、店舗や遊技施設等の休業等の協力を要請しています。
佐賀県の休業要請対象者が県からの休業要請等に応じ、休業又は営業時間の短縮(飲食店等で夜8時から朝5時までの時間帯の営業休止)を行った場合に、事業者に支援金を交付します。
https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00374044/index.html
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
初めてのご利用はフォームからの登録が必須です。
登録・相談はすべて無料、回数制限はありません。